2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
海外によっては非常に、これから質問する懲罰的賠償制度についても関わってきますが、賠償額が、実際に与えた損害以上、その何倍もの賠償が請求できるのかどうか、それは国それぞれの違いがあろうかと思います。 そういう意味で、国内の今申し上げた懲罰的賠償制度、これ、いただいている資料をそのまま引用します。
海外によっては非常に、これから質問する懲罰的賠償制度についても関わってきますが、賠償額が、実際に与えた損害以上、その何倍もの賠償が請求できるのかどうか、それは国それぞれの違いがあろうかと思います。 そういう意味で、国内の今申し上げた懲罰的賠償制度、これ、いただいている資料をそのまま引用します。
懲罰的賠償制度を導入しているのは、米国、韓国、中国などでございます。このうち韓国は、二〇一九年七月に知的財産法分野に導入をされましたが、適用された例はないと承知をしております。中国は本年六月の施行予定でございます。米国、韓国については実際の損害の三倍まで、中国については五倍までの賠償を認めるという制度でございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 産業構造審議会の特許制度小委員会を開催をいたしまして、懲罰的賠償制度について検討を行ったところでございます。
このため、懲罰的損害賠償制度及び利益吐き出し型賠償制度については、不法行為制度の趣旨との整合性、例えば、不法行為制度の特則を設けるものであるのかどうか、特則を設けるものであるとすると、その必要性及び合理性があるかといった点について検討をする必要があるものと考えておりますが、知的財産権の分野でその導入の是非が検討される際には、基本法制を所管する立場から、必要な協力をしてまいりたいと考えているところでございます
○梶山国務大臣 委員御指摘のとおり、令和元年の特許法改正法の附帯決議において、懲罰的賠償制度について、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討することとされたところであります。 今また委員からも重ねて御指摘がありましたけれども、導入に賛成する意見があった一方で、否定的な意見が多く、今回は成案が得られなかったということであります。
○糟谷政府参考人 委員御指摘のとおり、令和元年の特許法改正法の附帯決議におきまして、懲罰的賠償制度について、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討するということにされたところでございます。 これを受けまして、特許制度小委員会を開催いたしまして、懲罰的賠償制度ですとか利益吐き出し型賠償制度につきまして、諸外国における動向やそれぞれの制度の在り方について検討を行ってまいったところでございます。
ただ、言っても、日本の損害賠償制度というのはこれまた貧弱でございまして、損害の立証責任は被害者の方にあるわけですよ。だから、損害はあるけれども、立証できなかった分は取れないわけですよ。また、弁護士費用もかかる。弁護士費用だってカバーしてもらえるかどうか分からない。ですから、それですと、なかなかカバーし切れない、結局、被害者が泣き寝入りするという問題になってしまうんです。
その上で、なお処理水処分に伴います風評被害が発生した場合には、原子力損害賠償制度の下で適切かつ迅速に賠償させていただきたいというふうに考えてございます。 なお、今般、国の基本的な方針が出されておりますので、その方針を受けて当社も方針を、対策を今検討を進めておりますので、取りまとめ次第、改めて速やかに公表させていただきたいというふうに思います。 以上でございます。
○小早川参考人 先生御指摘のとおり、風評影響を最大限に抑制するべく、地域の皆様、社会の皆様に御要望に沿った正確で適時適切な情報発信の徹底がまず大前提だと考えておりますが、その上でなお処理水処分に伴う風評被害が発生した場合には、原子力損害賠償制度の下、迅速かつ適切に賠償させていただきたいと考えております。
原子力損害賠償法については、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の報告書に基づき平成三十年に法改正を行い、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なものなどについて所要の措置を講じております。専門部会の中で、原子力事業者の責任の範囲を有限とすることについても検討され、原子力事業者の予見可能性が確保できるなどの利点もある旨が指摘をされております。
この点、文化庁におきまして長年にわたり検討を進めてきたところ、平成二十九年四月の文化審議会著作権分科会の報告書では、我が国の企業等のコンプライアンス意識や国民の著作権に関する知識、理解の状況等を踏まえれば、フェアユースのような規定を創設しても公正な利用の促進効果はそれほど期待できない一方で、不公正な利用を助長するという可能性が高まること、そして、我が国では法定損害賠償制度や弁護士費用の敗訴者負担制度
当社といたしましては、原子力損害賠償制度の枠組みのもとで、紛争審査会による中間指針等を踏まえ、被害を受けられた方々への迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでまいりました。 今後も引き続き、中間指針や紛争審査会の議論を踏まえ、被害を受けられた方々の個別の御事情を丁寧にお伺いし、きめ細かな賠償に取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。
○櫻井委員 法務省としても三倍賠償など損害賠償制度のあり方について問題を認識していただいて、検討していただいているということで、承知をいたしました。 これは、別な法の、特許法等の改正のときにも附帯決議でそういった部分も入っていたかと思いますので、十分、法務省でも、これはよその省庁の所管業務だから知らぬということではなくて、十分重く受けとめて取り組んでいただきたいというふうに思います。
えいについては、損害を立証するというのはなかなか、全部立証する、一〇〇%損害を立証するというのはできないですから、立証できる部分というのが、ようやく何とか資料を集めて、証拠を集めて、半分集めました、それで、それについてようやく賠償を受けられるわけで、損害を受けたであろう金額全て賠償を受けるというのはなかなか難しいということから、欧米先進国では、そしてアジアの諸国においても、中国や韓国、台湾においても三倍賠償制度
特に特許分野等におきましての損害賠償制度のあり方として、委員御指摘のような三倍賠償あるいは定額の賠償というような考えがあって、諸外国ではそういう制度をとっている国があるということは承知しておりますし、日本においても一つの検討課題になっているということは承知しております。
委員会におきましては、査証制度創設の効果とその運用の在り方、諸外国の動向を踏まえた損害賠償制度の見直しの必要性、意匠制度拡充の意義と今後の対応、中小・ベンチャー企業に対する知財活用に向けた支援の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
日本の特許制度の見直しに当たりましては、悪質な特許侵害を抑止をするという観点から懲罰的賠償制度の導入は必要という御意見があった一方で、産業界の一部からは濫用を懸念する声が非常に強かったという状況でございます。
○国務大臣(世耕弘成君) この特許制度における懲罰的賠償制度につきましては、御指摘のように、現在、アメリカ、台湾ではもう既に、悪質な事案に対して損害賠償額を引き上げるという目的で、損害賠償を実損の三倍にすることを認めるという制度がもう既に導入済みであります。また、中国、韓国でも同じような動きが進んでいるわけであります。
最後に、近年、米国のみならず中国とか、また韓国でも導入が進んでいます懲罰賠償制度について触れたいと思います。 韓国では、昨年の十二月に三倍賠償制度が盛り込まれた特許法の改正が行われたと承知をしています。
この特許の法改正、今後、懲罰的賠償制度あるいは利益吐き出し型の賠償制度を含めて、さまざまな追加の議論が行われていくと思いますけれども、ぜひそのあたり、定量的に、そして、各団体がちゃんとついてこれるようなペースで、あるいはタイミングで進めていただきたいと思いますが、長官の方、手が挙がりましたので、お願いします。
○宗像政府参考人 懲罰賠償制度につきましては、先ほど来議論が出ておりますけれども、やはり、三倍、五倍というような議論がありますけれども、一倍がしっかりしていないと結局は抑止力が働かないということで、まずは、日本の中で一倍というものが本当にしっかりできているんだろうかというところから始めなければ先に進まないということが出発点でございました。
しかしながら、一方で、諸外国と比べますと、アメリカでは三倍賠償制度が既に導入されておりますし、アジアでも、台湾で既に三倍賠償制度を導入済み、中国と韓国でも三倍賠償制度を導入する方向ということで、日本と密接な貿易というか交易関係がある国々においては、大体、三倍賠償というのがある種スタンダードになりつつあるのかなと。
我々としては、やはり悪質な特許侵害を抑止する観点から懲罰賠償制度を導入した方がいいという意見が今回の見直しに当たってあった一方で、やはり経済界からは濫用を懸念する声も出たという現実があるわけであります。 賛否両論あるわけですけれども、いずれにしても、三倍賠償を入れるにしても、その根っこの一倍のところが小さければ全然意味がないわけであります。
私は、やはり我が国の今ライバルは中国や韓国だと思っておりまして、韓国におきましてはこの七月から三倍までの賠償制度を設けることがもう決まっておりますので、そういうところも是非議論していただきたいと思いますし、同時に、中小企業がやはりこの特許を申請するインセンティブが湧くような制度を考えていただきたいと思います。
政府も、こうした動きを支援するべく、民間による打ち上げ事業については、昨年十一月に宇宙活動法を施行して、人工衛星の打ち上げ等の許可制度や第三者損害賠償制度を導入して、公共の安全を確保するとともに事業の予見性を高めているので、これは非常に環境としては整備されたと思います。
資料三に付けましたけれども、諸外国の賠償制度の概要を書きました。確かに国際水準から見れば、この金額だけを見れば高い水準にあるのかもしれませんけれども、日本みたいにこれだけ地震があって、先日のようなああいう巨大津波が来る国というのがほかにあるんですか。これ、そういう金額の単純な比較じゃ私はできないと思うんですけど、どうですか。
それで、その法律の制定を受けて、平成二十七年一月に原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議が内閣府原子力委員会に検討を要請し、同委員会原子力損害賠償制度専門部会において、平成二十七年五月から約三年半、二十一回の議論を行いました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 原子力損害賠償制度については、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会において、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして附則及び附帯決議において検討が求められたところです。これを受けて、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において長期にわたる検討の結果、速やかに原賠法に盛り込むべきとされた事項等について、今般、所要の改正を行うことといたしました。
その審査会の会長である鎌田参考人にお伺いをしたいと思いますけれども、事前に配付していただいた資料の中に、原子力損害賠償制度専門部会の議事録、三年前の平成二十七年五月二十一日の文書でございますけれども、鎌田会長は、賠償で賄えないところについてはどのような措置を講ずるのが適切なのかということも検討対象の視野に入っていいという発言をされておられます。
○伊藤孝恵君 今手元に第一回の原子力損害賠償制度専門部会の議事録も、三年半前の議事録になりますけれども、手元にあります。その中で鎌田委員が、そういった今の自由化の話、送配電分離の、そういったものも検討していかなければいけないというふうに言及されております。三年半たちましたが、この議論は、じゃ煮詰まっていないというか進んでいないという認識なのでしょうか。
まず、鎌田参考人にお伺いをしたいんですけれども、今日お配りいただいた原子力損害賠償制度の見直しについての二十ページにもある、今後の損害賠償措置の在り方検討についてのところでして、この③なんですけれども、事故後、とにかくもっと安全性を高めなくてはということで、投資をしてしっかりとその安全性を世界最高レベルというまで上げてきたと言われる中で、この事故発生リスクの低減が見込まれていて、評価を見極める必要があるという
我が国の原子力損害賠償制度は、昭和三十六年に原子力損害の賠償に関する法律が制定されて以降、諸情勢の変化や株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工施設における臨界事故の教訓を踏まえ、必要な見直しが行われてまいりました。
さて、続いて、原子力損害賠償制度における国の措置のあり方についてお聞きをいたします。 原子力損害賠償請求に係る訴訟については、被害者の迅速な救済を図る観点から、アメリカ合衆国におけるクラスアクションのような団体訴訟制度の導入について政府は検討すべきとの意見があります。これは、当委員会の参考人質疑でも確認をさせていただいたところであります。
原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告「原子力損害賠償制度の見直しについて」によれば、今回の法案の見直しは、三・一一の原発事故が出発点だったということでありますが、三・一一の原発事故の教訓が法案のどこに生かされたのか、大臣の認識を伺いたいと思います。
○柴山国務大臣 委員御指摘の国の責任に関しましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の報告書において、「原子力事業者が万全の被害者の救済や迅速かつ適切な賠償を最後まで行うよう、国は、引き続き責任を持って原子力損害賠償制度を適切に運用していくことが重要である。」とされております。
本日の質疑に当たりまして、先生の書かれた、二〇一五年の商事法務に掲載された、原子力賠償制度の概要という論文を拝読いたしました。その中で、原子力損害賠償支援機構による援助についてのくだりがございました。 この点でお聞きしたいことがあります。
最初の「原子力損害賠償制度との関わり」というのは、私の発言の趣旨を正確に理解していただくというために、これまで私が原子力損害賠償制度とどのようにかかわってきたかを示すものでございます。 ごらんのとおりですが、まず、前回の原賠法の改正のもとになりました検討会に座長として加わっておりましたほか、経済協力開発機構の原子力法委員会、それから国際原子力機関のINLEX会合にも専門家として加わっております。
原子力賠償制度における国の措置のあり方についてであります。 原子力賠償請求に係る訴訟については、被害者の迅速な救済を図る観点から、先ほど野村参考人からも言及がありましたが、アメリカのクラスアクションのような団体訴訟制度の導入については政府は検討すべき、こうした意見があることを承知しております。
我が国の原子力損害賠償制度は、昭和三十六年に原子力損害の賠償に関する法律が制定されて以降、諸情勢の変化や株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工施設における臨界事故の教訓を踏まえ、必要な見直しが行われてまいりました。